淡路UU21平安の郷づくり協会 

会則


(名称)
第1条 この協会は、淡路UU(ゆーゆー)21平安の郷(さと)づくり協会(略称:淡路UU21協会)と称する(以下、本協会という)。UUは梅(Ume)と鶯(Uguisu)に象徴されるふるさと、21は21世紀の夢、および21歳の青春の心 (Young at Heart) 、平安は菅原道真の平安時代ののどかな自然の風情をそれぞれ表現する。

(目的)
第2条 本協会は、淡路島五色町地域を中心に兵庫県の「淡路公園島構想」の実現を目指し、日本人が失った「心のふるさと」と「21世紀未来の夢」を同時に創り出そうとする島民サイドの持続可能な未来(Sustainable Futures)のふるさと創造活動を支援することを目的とする。
 ちなみに、兵庫県の「淡路公園島構想」は、以下のように定義されている。

「淡路公園島構想は、淡路島の全域において、豊かな緑、美しい景観、伝統ある歴史と文化、特色ある地域産業などの特性に磨きをかけ、自然環境と調和したアメニティ豊かな生活空問の形成と世界に開かれた賑わいのある多彩な交流空問の形成をめざすものである。」

(事業内容)
第3条 前条の目的を達成するために、 本協会の事業内容は、@持続可能な未来のふるさと創造活動に関する企画立案、Aその関連プロジェクト(ハード、ソフト)事業の推進、およびB世界の島国・地域ー例えば、地上最後の楽園セイシェル島ーとの姉妹島(Sister Islands) 交流とする。
 
(会員)
第4条 本協会の会員は、正会員、家族会員、賛助会員からなる。正会員は、本協会の目的に賛同するすべての個人、家族会員はその家族等、賛助会員は、各種団体および企業からなる。但し、正会員は18歳以上とする。

(会員の任務)
第5条 本協会の会員は、第3条の事業を推進する。また、正会員、および賛助会員は総会において本協会の目的達成のための事業計画を提案することができる。

(役員)
第6条 本協会には、会長、副会長(数名)、理事(若干名)、監事(2名)の役員を置く。役員の任期は2年とし、総会において選出する。但し、初代役員は、設立発起人の推薦で選任する。

(役員の任務)
第7条 会長は本協会を代表し、協会事業全般を執行する。また、総会、理事会を召集する。副会長は、会長を補佐し、必要に応じて本会を代表する。理事は協会事業を運営する。監事は、本協会の業務および会計を監査する。

(理事会)
第8条 理事会は役員からなり、その3分の2の出席をもって成立する。

(理事会の任務)
第9条 理事会は、総会で承認された業務全般の執行、および事業の企画・運営を行う。

(顧問)
第10条 本協会には、理事会の推薦による協会顧問を置くことができる。協会顧問は、本協会の活動に関して常時適切なアドバイスを行うことができる。

(総会)
第11条 総会は、正会員および賛助会員の代表者各1名からなり、その過半数の出席をもって成立する。但し、欠席会員は委任状をもって出席とみなす。
総会は、毎年1回開催されなければならない。但し、会長および 総会構成員の3分の1以上の会員は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

(総会の任務)
12条 本協会の事業、および事業予算・決算は、総会に於いて出席会員の過半数をもって承認されなければならない。

(会計)
第13条 本協会の収入は、会費、 事業収益、 寄付金、各種助成金・補助金等からなる。事業予算(支出)は理事会で作成し、総会の承認を受けなければならない。事業決算は、監事の監査を受け、総会で承認されなければならない。

(会計年度)
第14条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。但し、平成10年度は、4月5日の設立発起人総会開催日から開始する。

(会費)
第15条 本協会会員は、理事会で定められた会費を、各年度初めに納入しなければならない。

(会則の変更および解散)
第16条 本協会会則の変更、および解散は総会で議決する。

付則

本協会会則は、平成10年4月5日の設立発起人総会で承認を受け、同日から施行する。


なお、この会則は、平成11年2月13日の総会であたらに承認された、特定非営利活動法人「淡路UU21平安の郷づくり協会」定款の成立をもって自然消滅いたしましたが、この協会の設立過程を記述する貴重な歴史的資料ですので、ここに引き続き掲載いたします。