五色・淡路未来フォーラムの代表は、3月9日午前中に五色町議会議長を議長室に訪ね、以下の請願書を直接手渡して、その主旨を説明し、今議会での条例改正を請願しました。今回は、紹介議員2名の署名付きの正式請願ですので、前回のような非公開の委員会での密室審議ではなく、議会で公に審議される予定です。


請願書     



平成一〇年一月一日から施行されました、「五色町における土砂等の埋立等による災害および土壌汚染の防止に関する条例」は、私たち大多数の町民が望んでいたものではありません。私たちは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で望ましい基準ということで、国が環境基本法で定めた「土壌環境基準」による条例を望んでおりました。またこの基準は、どこの水道水でも満たさなければならない国の水道法に基づく水質基準でもあり、この基準を越えると使用禁止になるのです。

そもそもこの条例がその規制対象とした「建設残土」は産業廃棄物ではありません。しかるに今回の条例では、産業廃棄物の処理に適用されている数十倍もゆるやかな基準が「土壌安全基準」という用語で新たに五色町で造語され、同条例第七条に導入されました。その結果、三〇倍という恐るべき量のヒ素を混入したいわゆる「黒い土」、及び産業廃棄物相当のものが合法的に五色町に搬入されることになり、町民の健康、飲料水・農産物・海産物の安全性、産業経済活動の活性化等にとって、恐るべき事態、究極的には五色町の廃町そのものをもたらす可能性が生じてきました。

そこで出来るだけ速やかにこの条例の第七条を左のように町議会で改正し、私たち町民の健康、安全、経済活動を守ってくださることを、五色・淡路未来フォーラムを代表して強く請願いたします。

第七条(現行) 事業主等は、土壌安全基準を越える残土を用いて、事業を施行してはならない。

第七条(改正) 事業主等は、土壌環境基準を越える残土を用いて、事業を施行してはならない。



                平成一〇年三月八日



  五色町議会
  山本 彰 議長殿

 
                  五色・淡路未来フォーラム
             代表  山口 薫




   五色町議会紹介議員


    上木 正信


    木下 義寿


上記請願書に対して、「継続審査」する旨の以下のような回答が五色・淡路未来フォーラムにありました。


(1ページ目)

           五色議第754号


            平成10年3月27日


請願者


津名郡五色町鮎原南谷521番地


  五色・淡路未来フオーラム代表


    山口 薫 様

                    兵庫県津名郡五色町議会


                        議長 山本 彰

請願審議結果について(通知)


平成10年3月8日付提出の「五色町における土砂等の埋立て等による災害及ぴ土壌汚染の防止に関する条例第7条改正を求める請願書」については、第275回五色町議会定例会第3目(平成10年3月26日)において、継続審査することなりましたから通知します。


(2ページ目)

閉会中の継続審査の申し出


(付託された事件)

               平成10年3月26目


五色町議会議長 山本 彰 様

                       総合開発調査特別委員長


                           森本 修市

閉会中の継続審査申出書


本委員会は、審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第74条の規定により申し出ます


1.事件


 平成10年3月議会において付託された、請願第4号五色町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防止に関する条例第7条改正を求める請願書

2.理由


 本請願については、3月19目、26日に委員会を開催し、審議を致しましたが、なお慎重審議を必要とするため、継続審査といたしました。